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外国会社の登録
費用
一般規則及びフォーム(ルール第20)は、外国会社の書類の登録用に、5000インド・ルピーの費用を支払わなければならないと示す。

法定帳目
外国会社は、同じファームに貸借対照表と損益 勘定を提出しなければなりません。これは、会社法(sec 594)の範囲に落ちる会社と同じ詳報(特に外国会社の子会社に関する書類の物)を含まなければなりません。

中央政府は、特定の外国会社、又は任意の分野の会社には適当しない、又は少々の変更で適当する、と指定するかもしれません。

ローカルエージェンツインドで事業を持つ外国会社は、インドの事業設立の30日以内に、送達を受けることができるインドにいる人物の姓名と、インドの事業事務所の住所を会社登記官まで報告しなければなりません。

提出しなければならない書類
インドで事業を設立する外国会社は、登録するときに、以下の書類を会社登記官まで送らなければなりません。
憲章、基本定款、その他の会社の憲法を示す物の謄本。英語で書いていなかった場合、公認を受けた翻訳物。
会社の登録事務所、または主たる事務所の住所
取締役と秘書の詳細のリスト
会社に代わって、書類を受け取る許可があるインド居住者の詳細
会社の、インドでの主な事務所の住所

上記の会社登記官に提出する物の任意の変更は、規定のファームで報告しなければなりません。

インド外で実行した課金の登録
外国会社はどこにいても、資産のすべての課金と、その道具の詳細を( 会社法のsec 127 と600) 会社登記官まで登録しなければなりません。登録料は時に変更するのですが、会社法のSchXに示してあります。

司法権を持つ統一体
主に外国会社に行使する司法権を持つ、法定の組織は以下の物です。
中央消費税局
商業税部門
所得税部門
インド準備銀行
産業部門
会社登記官

外国会社の生産
外国会社が未登録の会社になるのは, NCLT/裁判所により、自発的に、それか裁判の監督によりなることはありません。 

外国会社がインドでの事業を停止すると、インドでは未登録の会社になるかもしれません。これは、解散した、それか設立した時の法律の下ではもうなくなった外国会社にも当たります。以下の状況に当てはまれば、未登録会社になる恐れがあります。

外国会社が解散した、事業を停止した、それか事業を停止するためだけに営業している;
外国会社が借金を支払えない;と
NCLTが、外国会社を停止するほうが良いと結論を出した

借金を支払えない会社は、以下の状況に当てはまります。
債権者が、十万インド・ルピー以上の負債がある外国会社に請求書を送ったが、三週間後にもまだ支払っていない、又は債権者が満足できる結論が出ない。
外国会社(会社の会員も含む)に対し、債権者の利益になる裁判所、又はNCLTの法令か命令を守れなかった。
NCLTが、他の方法により、外国会社は借金を払えないと結論を出した。

子会社を設立するための必要条件

インド外に住む人物が持つ、インドに在する抗弁会社か全額出資子会社。 インド外に住む人物は、別のインドの事業体と全額出資子会社(WOS)か抗弁会社(JVC)を設立することができます。

ンドのWOSかJVCの外国直接投資は、為替管理規制とインド政府のFDI政策に従わなければなりません。為替管理規制に示してある特定な部門/活動は、 投資のためのRBIの自動承認ができません。このような投資をするには、外国投資促進委員会(FIPB)/産業支援事務局(SIA)まで申し込まなければなりません。為替管理規制は、特定の制限に従う、投資のためのRBIの自動承認を手に入れられるその他の活動も示します。特定の制限以上の提案投資は、同じように、FIPB/SIAの承認が必要です。FIPB/SIAの承認を必要とする産業のリストは、後ほどに詳しく示してあります。

社法の規定の下で設立した子会社は、国内企業のように扱われます。


費用と任務

ンドに在するWOSかJVCは、任意のインドに在する会社と同じ登録料を払わなければなりません。この費用は、記名の株式資本の量によって変わります。費用の表は会社法のSchXに示してあります。

登録後に株式資本を増やす会社は、会社登記官に増加の報告をする時に、ある費用を払わなければなりません。この場合、支払債務との違いが費用です。