子会社を設立するための必要条件
インド外に住む人物が持つ、インドに在する抗弁会社か全額出資子会社。
インド外に住む人物は、別のインドの事業体と全額出資子会社(WOS)か抗弁会社(JVC)を設立することができます。
ンドのWOSかJVCの外国直接投資は、為替管理規制とインド政府のFDI政策に従わなければなりません。為替管理規制に示してある特定な部門/活動は、 投資のためのRBIの自動承認ができません。このような投資をするには、外国投資促進委員会(FIPB)/産業支援事務局(SIA)まで申し込まなければなりません。為替管理規制は、特定の制限に従う、投資のためのRBIの自動承認を手に入れられるその他の活動も示します。特定の制限以上の提案投資は、同じように、FIPB/SIAの承認が必要です。FIPB/SIAの承認を必要とする産業のリストは、後ほどに詳しく示してあります。
社法の規定の下で設立した子会社は、国内企業のように扱われます。
費用と任務
ンドに在するWOSかJVCは、任意のインドに在する会社と同じ登録料を払わなければなりません。この費用は、記名の株式資本の量によって変わります。費用の表は会社法のSchXに示してあります。
登録後に株式資本を増やす会社は、会社登記官に増加の報告をする時に、ある費用を払わなければなりません。この場合、支払債務との違いが費用です。
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