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インドで起業
連絡事務所

連絡事務所は、外国会社がインドで持てる、もっとも基本的な事業の物です。インドで連絡事務所を始めるには、為替管理規制に関しては最重要の当局、
RBIからの許可が必要です。連絡事務所は通常、製品のことを促進し、インドでの事業と投資の機会を探検するために、外国会社が設立します。外国の保険会社はインドで連絡事務所を設立する一般許可を持っています。これはインドの保険業規制開発局(IRDA)からの許可を持ち、特定の規定に従えばもらえます。
活動の範囲
現在の為替管理規制では、連絡事務所は以下のことを許可されています。
  インドの親会社/グループ会社を代表する
  インドから/への輸出と輸入を促進する
  インドの親会社/グループ会社の技術/金融提携を促進する
  インドの親会社/グループ会社の間の通信チャネルとして活躍する
通常、連絡会社は以下のことはできません。
  所得を得る
  産業、貿易、商業活動を行う
  本部に代わって契約を結ぶ
  商業活動に金を貸す、借りる
  インドでのリエゾン活動に関する料金、手数料の請求か所得を得る
承認の手続き
インドで連絡事務所を設立するには、所定のフォームの申請をRBIまで提出しなければなりません。連絡事務所を承認する手続きのリードタイムは、大抵三週間か四週間です。インドの政府と関係している行政部に任されると、手続き時間が長くなるかもしれません。

送金設備
上記で示してあるように、連絡会社はインドで所得(一定の条件に従う現地の銀行口座で預かってある余剰資金の利子は除外)を得られません。だから、連絡事務所のすべての費用は、本部からの対内送金で支払わければなりません。連絡事務所の閉鎖のときだけに、連絡事務所のアカウントのバランスを送還できます。

課税
上記で示してあるように、連絡事務所は産業、貿易、商業活動を行うことや、インドで所得を得ることができません。しかし、Sec139(1)は、すべての会社が税申告書を提出しなければならないと示してあります。だから。連絡事務所もインドで税申告書を提出しなければなりません。

撤退オプション
連絡事務所の閉鎖は、通常五週間から六週間かかります。所定の書類を同封した申請を、必要のRBIの支社まで提出しなければなりません。

プロジェクトオフィス
外国会社がインドでプロジェクトの実行のために会社を設立したい場合は、インドでの事業ようのプロジェクトオフィスを設立することができます。プロジェクトオフィス設立の目的は、外国会社が特定なプロジェクト/契約を実行できるようの、インドに定期的なベースを設立をできるためです。

外国会社はRBIからの事前許可がなくても、以下の条件に従えれば、インドの会社の契約を実行するためのプロジェクトオフィスをインドで設立できます。
プロジェクトは、海外からの対内送金で直接支払われている
プロジェクトは、二国間が多国間の国際の融資機関からの資金援助を受けている
プロジェクトは、適切の当局からの承認を得ている
契約を与えるインドに在する会社が、プロジェクトのために公共金融機関かインドの銀行からタームローンを認められている 
その他の場合は、インドでプロジェクトオフィスを設立するためのRBIからの事前許可が必要です。

 

送金設備
プロジェクトオフィスは、インドで銀行口座を開き、使用することができます。これは外国通貨口座も含みます。通常、インドのプロジェクトオフィスの費用は本部からの対内送金、それか現地で承認された契約下のルピーのアカウントでしか、支払えません。 

銀行口座からの対外送金は、特定の規定に従えば許可できます。

課税
プロジェクトオフィスは、外国会社のインドでの増築部分と見られます。だから、プロジェクトオフィスが得た所得は、1961年の所得税法の下の外国会社に適用する課税の規定により、インドで課税されます。 

撤退オプション
インドで制限のある会社である限り、プロジェクトオフィスを閉鎖する手続きはわりと簡単で、通常五週間か六週間かかります。所定の書類を同封した申請を、プロジェクトオフィスが承認ルートで設立された場合、必要のRBIの支社まで、そしてプロジェクトオフィスが一般許可で設立された場合は正規販売店まで、提出しなければなりません

ブランチオフィス
外国会社が、インド会社に設立/投資しず、インドで貿易か商業活動をしたい場合、RBIからの事前承認を得れば、インドで特定の活動を行えるブランチオフィスを設立できます。

活動の範囲
ブランチオフィスはRBIからの承認を得た活動しかできません。承認を得れば以下のことができます。
商品の輸出と輸入を行う;
専門的な、又はコンサルタンシーのサービスを提供する;
親会社の研究活動を行う;
インドの親会社/グループ会社の技術/金融提携を促進する;
インドの親会社を代表し、買付/販売代理人として行う;
情報技術のサービスを提供し、インドのソフトウェアを開発する;
親会社/グループ会社の製品の技術支援を提供する
航空/配送会社として事業する
SEZでスタンドアロンブランチを設立するには、100%FDIが許可されます。i.e. このようなブランチオフィスはSEZに制限され、SEZ外では事業活動/取引は許可されません(インドに在する本部のブランチ/子会社も含みます)。

承認の手続き
インドでブランチオフィスを設立するには、規定のファームの申請をRBIまで提出しなければなりません。ブランチオフィスの承認を手続きするためのリードタイムは、通常四週間から五週間かかります。銀行エンティティのである場合のように、インドの政府と関係している行政部に任されると、手続き時間が長くなるかもしれません。

SEZ法の規定に示してあるように、SEZでブランチを設立するにはRBIの事前承認は必要ありません。

送金設備
ブランチオフィスを設立するためのRBIの承認は、インドでの活動に関する費用、又はインドで得た収入/所得を付与するために、銀行口座を開けることを許可します。ブランチは、特定の手続きの規定に従えれば、インドで生じた収入を継続的に送還することができます。

課税
ブランチオフィスは、インドに在する外国会社の増築部分と見られます。だから、ブランチオフィスが得た所得は、課税法の下の外国会社に適用する課税の規定により、インドで課税されます。 

インドとその外国会社が在する国間の租税条約の規定が、課税方より有効であったら、外国会社が、関連の租税条約の規定の下で課税されるか決められます。

撤退オプション
ブランチの閉鎖は、通常六週間から八週間かかります。RBIの中央官庁まで、所定の書類を同封した申請を提出しなければなりません。
RBIから連絡事務所、プロジェクトオフィス、ブランチオフィスを設立するための承認を得る他、外国会社は会社登記官(ROC)まで登録する必要があります。規定のファームで、インドでの会社設立の三十日以内にROCまで申請を提出しなければなりません。そしたら、ROCがインドでの会社設立の証明書を、外国会社へ発行します。 
 
インドで事業のエントリ条件

公共有限会社
公共に株を提供できる会社は、公共有限会社といいます。1956年の会社法は、
公共有限会社がインドで事業を始める前に従わなければならない規定を示します。この規定のいくつかは、以下にあります。
株主が最低七人いなければなりません。
公開会社は、”起業の証明書“を得てから事業を始められます。”設立の証明書“だけでは足りません。
会社は、有価証券を売るために、予定案、又はステートメントを発行しなければなりません。
取締役会に取締役が最低三人いなければなりません。
会社は時に、法定会議を行わなければなりません。
有限責任会社
民間会社は政府の統一体の物ではなく、公共株を提供しません。民間会社の株主の人数は最高五十人、最低二人と制限されてあります。しかし、株主は公共に株を転移、貿易することはできません。

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