• 外国株の100%保有 •インドのどこでもSTPを設立する許可 • 管轄取締役が、事業と税引前利益に必要な、二千万米ドルまでの資本財の輸入を承認する権力 • 会社のソフトウェアとハードウェアの商品の輸入は完全に無税 • 中古資本財の輸入の備え • 資本財の再輸出の備え • STPユニットの国内購入は、装置の供給者までのみなし輸出が可 • ターミナルが、許可があるSTP敷地に置いてある限り、 コンピューターでの商用トレーニングが可 • 国内関税区での製品とサービスの売却は、輸出額の50%まで • DTAで購入した資本財の、物品税の納付金や中央売上税の償還 • 十年間の法人所得税の免除(2009) • 資本の支払った印税、ノウハウ料、配当金などの様々なコンポーネントは、外国起業家が適用の所得税を払い終えたら、すぐに送還が可 • コールセンターを始める許可 • ユニットは、”国際サービス輸出ハウス“、”サービス輸出ハウス“、”国際スターサービスハウス“などのタイトルが可 • STPスキームのSimplified Minimum Export Performance政策は、輸入資本財の二十五万米ドルかCIF額の三倍(多額の方)と、輸出収入に対する外貨純獲得の10%を可 • EHTPスキームのSimplified Minimum Export Performance政策は、百万米ドルかCIF額の三倍(多額の方)と外貨純獲得を可 •最初の三年間で70%の制限に従えれば、五年間以上、90%以上の資本財の減価償却費と、最初の二年間に四半期ごとに7%の加速率が可
法定の手順 インドのSTPユニットが従わなければならない法定の手順は、以下です。
• すべての販売請求書を保全 • 買い手からの契約のコピーを保全 • 固定資産台帳を保全 • 個々のユニットの貸借対照表を準備 •Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC)のファイルとBank Realization Certificate (BRC)のファイルを保持 •現金出納帳と通帳の伝票を保持
• ユニットは個々の銀行口座が必要です。 • ユニットは必要なだけの銀行口座に加入できるが、ユニットの取引を行うためには銀行支店を一店だけ選ばなければならない。 • 輸出と配送の書類の提出と、輸出手続の実現は、指定の銀行支店を通して行わなければなりません。